Le Figaro
- 連合国間債務――大いなる不正義
明確に批判的な題の下、選んだ冒頭の一文は、フランスが米国に負うとされる債務の性格に異議を唱えた。論点は支払いの目的であり、筆者はそれがフランスを富ませた、あるいはフランスだけに役立ったとは認めない。これは冒頭の主張の部分読解であり、債務論全体ではない。
中央の債務論説の題・節見出しと、「pour notre compte seul」で終わる最初の一文のみ。残りの論述と、文中で参照する先行説明は転記範囲外。
翻訳
連合国間債務――大いなる不正義
連合国間債務の決済
大いなる不正義
第2部――債務の承認
先に述べたような趣旨で支給が決められた資金を受け取ったために、われわれは米国に債務を負ったという。その債務には特異な点がある。われわれがそれで豊かになったわけでも、われわれ自身の利益のためだけに何かを企てたわけでもないのだ。
解説
共に戦うために借りた資金
連合国間債務は、同じ側で戦う国々が戦時中に資金を貸し借りしたことから生じた。筆者は、その資金でフランスだけが利益を得たかのように扱うことに異議を唱えている。共通の戦争の負担を、個々の貸し手と借り手の債務として清算してよいのかという政治的な問いが背景にある。
ドイツの賠償も議論に重なった理由
フランスと英国は戦争債務を負う一方、ドイツから賠償を受け取る立場でもあった。ドーズ案の下では、海外からドイツへの融資、ドイツから旧連合国への賠償、旧連合国から米国への返済という資金の流れが支えられた。その一か所で返済を求めることが、別の部分の負担をめぐる議論にも影響した。
債務を認めることが意味するもの
「債務の承認」という題は、戦時中に受け取った資金を返すべき負債として認める段階に焦点を当てる。フランスが豊かになったわけではないという主張は、その金が何のために使われたかを問う道義的な議論だ。返済額を値切るだけでなく、債務そのものの意味を争っている。
原文
LE RÈGLEMENT DES DETTES INTERALLIÉES LA GRANDE INJUSTICE II. — La reconnaissance de dette
LE RÈGLEMENT DES DETTES INTERALLIÉES
LA GRANDE INJUSTICE
II. — La reconnaissance de dette
La dette que nous aurions contractée envers les Etats-Unis en recevant ces versements, qui nous furent votés dans l'esprit que l'on vient de voir, a ceci de particulier qu'elle ne correspond ni à un enrichissement de notre part, ni même à un complot fait pour notre propre compte et pour notre compte seul.